契約条件

最終更新日: 2025年11月15日

事業者情報

〒414-0053 静岡県伊東市荻499-135

はじめに

この契約条件(以下「本条件」)は、Michibiraki(以下「当社」)が提供するリーダーシップ開発プログラムおよび関連サービス(以下「本サービス」)の利用に関する法的拘束力のある契約を構成します。

本サービスへのアクセス、プログラムへの申し込み、または本サービスの利用を開始することにより、お客様は本条件に拘束されることに同意したものとみなされます。本条件に同意できない場合は、本サービスのご利用をお控えください。

重要: 本条件は法的拘束力のある契約です。署名またはプログラム料金の支払いをもって、本条件の全条項を理解し、同意したものとみなされます。

ユーザーの義務と責任

第1条 法令遵守義務

お客様は、本サービスの利用にあたり、以下を遵守するものとします:

  1. 日本国内および居住地の全ての適用法令を遵守すること
  2. 個人情報保護法その他のプライバシー関連法規を遵守すること
  3. 知的財産権法を尊重し、侵害行為を行わないこと
  4. 消費者保護法規および電子商取引に関する法規を遵守すること

第2条 行動規範

お客様は、本サービス利用において以下の行為を行わないことに同意します:

  1. 他の参加者やスタッフに対する嫌がらせ、脅迫、差別的発言
  2. 虚偽の情報提供または身分の詐称
  3. 本サービスの運営を妨害する行為
  4. プログラム内容の無断録音、録画、または第三者への開示
  5. 商業目的での本サービスの利用(当社の書面による許可がない限り)
  6. 違法または不適切な目的での利用
  7. システムへの不正アクセスまたは妨害行為

第3条 情報提供義務

お客様には、以下の義務があります:

  1. 登録時に正確かつ完全な情報を提供すること
  2. 情報に変更があった場合、速やかに更新すること
  3. アカウント情報を最新の状態に保つこと
  4. 本人確認のための文書提出に応じること(必要に応じて)

第4条 機密保持義務

お客様は、プログラム参加中に知り得た以下の情報について、機密を保持するものとします:

  1. 他の参加者の個人情報および共有された内容
  2. 当社の独自の方法論、教材、コンテンツ
  3. プログラムの詳細な内容および構成
  4. 機密として指定された情報

この機密保持義務は、契約終了後も継続します。

違反の結果

これらの義務に違反した場合、当社は警告なくアカウントの停止、プログラムからの除名、または法的措置を取る権利を保有します。返金は行われません。

責任と保証

第5条 保証の否認

法律で認められる最大限の範囲において、当社は以下について明示的または黙示的な保証を行いません:

  1. 本サービスが特定の目的に適合すること
  2. 本サービスが中断なく提供されること
  3. 本サービスにエラーがないこと
  4. 本サービスの利用によって特定の結果が得られること
  5. プログラムの内容が常に最新であること

本サービスは「現状有姿」かつ「提供可能な限り」で提供されます。お客様は、本サービスの利用に伴うすべてのリスクを負うものとします。

第6条 責任の制限

法律で認められる最大限の範囲において、当社は以下の損害について責任を負いません:

  1. 間接的、偶発的、特別、結果的、または懲罰的損害
  2. 利益、収益、データ、または機会の損失
  3. 事業の中断による損害
  4. 代替サービスの調達費用
  5. 第三者からのクレームに起因する損害

当社が責任を負う場合でも、その賠償額は、お客様が損害発生前の12ヶ月間に当社に支払った金額を上限とします。

第7条 補償

お客様は、以下に起因または関連する一切の請求、損害、費用について、当社を防御し、補償し、免責するものとします:

  1. お客様による本条件の違反
  2. お客様による法令違反
  3. お客様による第三者の権利侵害
  4. お客様の過失または故意による行為

例外

上記の制限は、当社の故意または重過失による損害、または法律で制限が認められない損害には適用されません。

支払条件

第8条 料金と支払方法

  1. プログラム料金は、各プログラムの説明ページに明記されます
  2. すべての料金は日本円で表示され、消費税を含みます
  3. 支払方法は、銀行振込、クレジットカード、その他当社が指定する方法とします
  4. お客様は、指定された支払期日までに全額を支払うものとします
  5. 分割払いが認められる場合、その条件は個別の契約書に記載されます

第9条 キャンセルと返金

キャンセルポリシーは、プログラムの種類により異なります:

  1. プログラム開始の30日以上前: 全額返金(事務手数料10%を差し引く)
  2. プログラム開始の14日以上30日未満前: 50%返金
  3. プログラム開始の14日未満前: 返金なし
  4. プログラム開始後: 返金なし

特別な事情(病気、緊急事態など)がある場合は、個別に対応を検討いたします。

支払遅延

支払期日までに料金が支払われない場合、当社はプログラムへのアクセスを停止する権利を保有します。遅延損害金として、年14.6%の割合で計算した金額をお支払いいただく場合があります。

契約の解除

第10条 当社による解除

当社は、以下の場合、直ちに契約を解除できます:

  1. お客様が本条件に重大な違反をした場合
  2. お客様が支払義務を履行しない場合
  3. お客様が破産手続きまたは類似の手続きの対象となった場合
  4. お客様が他の参加者に危害を加えるまたは脅威となる場合
  5. お客様が虚偽の情報を提供した場合

この場合、返金は行われません。

第11条 お客様による解除

お客様は、以下の条件で契約を解除できます:

  1. 書面による通知を当社に提供すること
  2. キャンセルポリシーに従うこと
  3. 未払いの料金がある場合は、それを全額支払うこと

解除後の義務

契約が解除された場合でも、機密保持義務、知的財産権に関する規定、紛争解決条項は引き続き有効です。

法的情報と紛争解決

第12条 準拠法

本条件は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は排除されます。

第13条 管轄裁判所

本条件に関連する紛争については、以下を管轄裁判所とします:

  1. 第一審の専属的合意管轄裁判所: 東京地方裁判所
  2. 訴額が140万円以下の場合: 東京簡易裁判所も管轄を有する

第14条 紛争解決手続

紛争が発生した場合、以下の手続を推奨します:

  1. まず、当社に書面で問題を通知し、誠実に解決を試みること
  2. 30日以内に解決できない場合、調停または仲裁を検討すること
  3. 上記で解決できない場合、裁判所に訴訟を提起すること

第15条 不可抗力

以下の事由により義務を履行できない場合、当社は責任を負いません:

  1. 自然災害(地震、台風、洪水など)
  2. 戦争、テロ行為、暴動
  3. 政府の行為または規制
  4. 疫病または感染症の流行
  5. その他、当社の合理的な支配を超える事由

不可抗力が60日以上継続する場合、いずれの当事者も契約を解除できます。

時効

本条件に基づく請求権は、請求原因が発生した日から1年で時効により消滅します。ただし、法律でより長い期間が定められている場合はこの限りではありません。

一般条項

第16条 条件の変更

当社は、30日前の通知をもって本条件を変更できます。ただし、既存の契約には、契約締結時の条件が適用されます。重要な変更については、電子メールまたはウェブサイトで通知します。

第17条 分離可能性

本条件のいずれかの条項が無効、違法、または執行不能と判断された場合、その条項は本条件から分離され、残りの条項の有効性、適法性、執行可能性には影響しないものとします。

第18条 権利放棄

当社が本条件のいずれかの権利を行使しなかったとしても、その権利を放棄したものとはみなされません。いかなる権利の放棄も、書面でなされない限り無効です。

第19条 完全合意

本条件は、本サービスに関するお客様と当社との間の完全な合意を構成し、口頭または書面による以前のすべての合意、了解、交渉に優先します。本条件の修正は、双方の署名のある書面によってのみ有効です。

第20条 譲渡

お客様は、当社の書面による事前の同意なく、本条件に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。当社は、合併、事業譲渡、その他の事業再編の場合、本条件を譲渡できます。

通知

本条件に基づくすべての通知は、書面で行われ、登録されたメールアドレスまたは住所に送付されるものとします。通知は、送付後3営業日で到達したものとみなされます。

お問い合わせ

本条件に関するご質問やご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください:

〒414-0053 静岡県伊東市荻499-135

または、お問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

確認事項

本サービスを利用することにより、お客様は以下を確認し、同意したものとみなされます:

  1. 本契約条件を完全に読み、理解したこと
  2. 本契約条件のすべての条項に同意すること
  3. 本契約条件に法的に拘束されることを受け入れること
  4. 契約を締結する法的能力を有すること